大日本土木では、平成27年11月5日お支払いから、約束手形・一括支払信託方式によるお支払いを原則廃止し、安全性・利便性がより高まった新たな支払方法である電子記録債権によるお支払いを導入しました。
電子記録債権とは
- 電子記録債権とは、2008年12月1日に施行された「電子記録債権法」により、事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された新たな金銭債権です。電子債権記録機関が管理する電子債権記録原簿に電子的に記録することにより債権の発生・譲渡などの効力を生じさせるものです。
電子記録債権について
弊社では、従来の手形相当額の支払手段として電子記録債権によるお支払を導入しております。
電子記録債権については下記の通り、「指定銀行による電子記録債権」と「全銀協による電子記録債権」を受付けしておりますので「取引代金支払に関する依頼書」において、どちらか一方を選択願います。
尚、指定銀行による電子記録債権を選択された場合は銀行の審査を受けますので、契約までに1〜2ヶ月間の期間を要します。つきましては、早目の手続きをお願いいたします。(弊社支払時に電子記録債権の手続きが完了していない場合は、約束手形での支払いとなります。)
弊社取扱い電子記録債権
○東日本支店・・・・・・・・・・・・・・・・・(問合せ窓口) 総務部 03-5326-3813
○海外支店・・・・・・・・・・・・・・・・・(問合せ窓口) 総務部 03-5325-6212
(指定銀行) |
みずほ信託銀行 |
(商品名) |
「e-Noteless」 |
○中日本支店・・・・・・・・・・・・・・・・・(問合せ窓口) 総務部 058-277-5220
(指定銀行) |
三菱UFJ銀行 |
(商品名) |
「電手決済サービス」 |
○西日本支店・・・・・・・・・・・・・・・・・(問合せ窓口) 総務部 06-6632-7105
(指定銀行) |
三井住友銀行 |
(商品名) |
「一括ファクタリングシステム(電子記録債権版)」 |
○全国・・・・・・・・・・・・・・・・・(問合せ窓口) 各支店窓口
(全銀協) |
でんさいネット参加金融機関 |
(商品名) |
「でんさいネット」 |
電子記録債権の主な違い
|
指定銀行電子記録債権 |
全銀協電子記録債権 「でんさいネット」 |
位置付け |
一括信託と手形の両機能対応 |
手形交換制度の代替 |
記録機関 |
各指定銀行による記録機関 |
全銀電子債権ネットワーク |
資金化(割引) |
買戻し義務のない低利率(都銀短期プライムレート)での割引(ノンリコース割引) |
買戻し義務のある取引先金融機関による利率での割引(リコース割引) |
譲渡 |
利用契約者への譲渡が可能(銀行により内容が異なります) |
利用契約者への譲渡が可能(全銀協による広範囲な利用契約有り) |
受取口座 |
全国の金融機関から自由に指定(貴社取引銀行口座) |
でんさいネット参加金融機関から自由に指定(貴社取引銀行口座) |
∗(注1)取引先の設定は各支店毎で行いますので取引支店毎に申込み手続きをお願いします。
∗(注2)指定銀行と全銀協の電子記録債権の併用はできません。どちらかを選択願います。
∗(注3)「取引代金支払に関する依頼書」に記載と同一銀行口座を利用願います。
電子記録債権によるお取引先様のメリット
- 取立、管理業務の合理化が可能となります。
手形受領の郵送料、領収証に貼付する印紙代及び取立手数料等の経費を削減できます。
銀行窓口へ行く必要がなくなり、取立忘れを防止できます。
支払期日による即日資金化が可能となります。
- 低利の資金調達が可能です。
低利の割引レート(※1)で債権の資金化が可能です。また分割も可能です。
※1 |
・指定銀行商品ご利用の場合は、都銀短期プライムレート適用 [2015年6月現在 1.475%]
また、買戻し義務のないノンリコース割引です。
・全銀協「でんさいネット」の場合は取引先様の取引銀行により異なります。 |
- 債権を譲渡することが可能です。(各銀行商品によります)
- 手形の事故防止が図れます。
手形の受領が無くなることにより、手形の紛失、盗難等のトラブルによるリスクを回避することができます。
電子記録債権に関するお問い合わせ先
東日本支店 総務部 03-5326-3811
中日本支店 総務部 058-277-5220
西日本支店 総務部 06-6632-7105
海外支店 総務部 03-5325-6211
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